グレーゾーン金利による過払い金に関して弁護士が徹底解説!

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●過払い金とは?

さて、本題に入ります。
あなたが長い間支払ってきたその利息。実はその一部が無効です。無効というのは、つまり、支払う必要がなかったものだということです。 もっとわかりやすく言うと、返せといえば、戻ってくるのです。 これを「過払い金」といいます。
実際、2008年の1年間に、消費者金融大手4社(武富士、アコム、アイフル、プロミス)が借り手に返した「過払い金」の総額は、約3000億円にものぼります。

「過払い金」ってなに? どうしてお金が戻ってくるの?と、そわそわしているそこのあなた。

いまからきちんと説明しますから、あせらないでじっくり最後まで読んでくださいね。

1 現在も消費者金融に借金がある方の場合

まず、消費者金融との付き合いが長ければ長いほど、あなたの借金は減ります。
そして、一般的に、消費者金融との付き合いが、6年とか7年とかになると、借金がゼロになったうえ、逆に、消費者金融からお金を返してもらえることがあります。これが、「過払い金」です

2 昔、消費者金融と付き合いがあり、すでに全額返済した方の場合

この場合、年利18%以上の利率で借りていたのならば、確実に「過払い金」が発生しています。3年以上消費者金融との付き合いがあった場合には、「過払い金」の額も数十万円に達ることが多いですから、過払い金の回収を検討すると良いでしょう。
では、なぜ、こんなことが起こるのでしょうか?

それは、消費者金融の設定していた利率(25パーセント〜29.2パーセント)が、法律上認められた上限の利率(利息制限法という法律に規定があります)をはるかに超えていたからです。

利息制限法上の利率の上限は、

とされています。
だから、あなたの払ってきた利息の一部は、本当は元本の返済にあてられなければならなかったのです。

まだ、あまりよくわからないと思いますので、もっと具体的に説明してみます。

たとえば、あなたが、100万円を年利29パーセントで借りていたとします。
1年間、利息だけ払う場合、利息だけで29万円かかります。つまり、あなたが29万円を支払っても、100万円の元本は依然として残ります。

ところが、法律上の上限利率は、年利15パーセントですから、本当の利息は15万円だけしか発生していません。
そうすると、実際には、元本は100万円プラス15万円マイナス29万円で、86万円に減っているわけです。

【元本100万円+15万円(上限利率15%)】-29万円=残りの元本86万円

次の年も、消費者金融の利率だと、元本は相変わらず100万円で、あなたはまた29万円の利息を支払いますが、元本は減りません。
しかし、上限利率は15パーセントですから、今度は、86万円の15パーセントである12万9000円が本来の利息となるわけです。
そうすると、実際には、元本は86万円プラス12万9000円マイナス29万円で、69万9000円になるのです。

【元本86万円+12万9000 円(制限利率15%)】-29万円=残りの元本69万9000 円

こうして、今まで元本は100万円あると思っていたものが、本当は、1年後には86万円、2年後には69万9000円に減っているのです。

これが6年も続けば、借金はなくなります。それ以降は、借金がないのに払っているわけですから、もちろん払った分を全額、いや全額どころか、払った分に年利5パーセントの利息までつけて返してもらえるわけです(※)。
わかりましたか?これが「過払い金」です。
※ただし、最近は貸金業者の財務状況が厳しいため、必ずしも過払い金の満額回収ができなくなっている点をご理解ください。

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